知らなきゃ損!手続きだけでお金がもらえる医療費の制度

2019年6月5日

先進国といわれる日本では福祉制度が充実しています。あまりその実感がないという人もいるかもしれませんが、日本では、手続きをするだけでもらえるお金がたくさんあるのです。控除、一時金、手当など、さまざまな種類があります。この記事では、知らないと損するお金がもらえる制度・仕組みを紹介します。

支払った医療費に応じて還付金が戻ってくる「医療費控除」

医療費控除とは、使った医療費に応じて支払うべき税金の額を減らせる制度です。具体的には自分や家族が年間(1月1日~12月31日)に医療機関に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合に、その超過金額を年間所得から差し引けます。

医療費控除の計算式は?

医療費控除についてよくある誤解としては、控除額と同じ金額が戻ってくると勘違いしているケースです。

医療費控除は、控除額に税率をかけた値だけ支払うべき税金が減り、それに相当する額が還付金として戻ってくる制度です。

例えば、医療費控除の金額が10万8,000円だとしましょう。所得税率が10%だと、還付金は10,800円×0.10=10,800円になります。この10,800円を税金で支払うのですが、控除のためその必要がなくなります。つまり、10,800円分の税金が還付金として戻ってくるのです。医療費控除の存在を知らないと損をすることがわかります。

では、どのような医療費を支払った場合、医療費控除として取り扱えるのでしょうか? 

控除の対象となる費用

・検診・検査代
・分娩代
・入院中の食事代
・入院時のタクシー代

出産費用以外にも控除の対象になるものはさまざまあります。例えば、薬局での市販薬の購入代や、歯医者での虫歯の治療代などです。

ただし、一見、医療費控除となりそうだけれども対象でないというケースもあります。例えば、インフルエンザの予防接種などです。

控除にならない理由について、押さえておくべき判断基準があります。それは「治療を目的としているかどうか」です。予防接種は治療ではないため、控除の対象にはならないのです。同じ理由から、人間ドックや健康診断、歯のホワイトニングにかかる費用も控除の対象外となります。歯科矯正に関しては、治療として取り扱われる場合もあるので控除となる可能性があります。このように、医療費控除となる対象は意外と日常生活に潜んでいます。日ごろから何が医療費控除の対象となるかを確認する癖をつけることをおすすめします。

医療費控除をお得に申告する方法

次に、医療費控除の利用のコツを説明します。医療費控除を受けるときは家族分をまとめて手続きするようにしてください。別々に手続きすると10万円を超えないケースがあり、控除が適用できなくなってしまうケースがあるからです。したがって、治療で受け取った領収証を家族でまとめて管理するなどのルールを定めることが大切になります。一人暮らしなどで別居している子供も対象となるので、帰省の際に領収証を持ち帰るように伝えておきましょう。

もう一つのコツは、家族のなかで税率が高い人に確定申告をしてもらうことです。税率が高ければ計算後の金額も高くなり、還付金を多くもらうことができるからです。ただし、総所得金額等が200万円未満の人は、例外的に適用基準額が10万円より下がることから、必ずしも税率だけでは判断できない場合もあります。それぞれのパターンで軽減税額を計算して、一番得をするように確定申告を行ってください。

所得税の速算表

そのほか出産・ケガ・病気などでもらえるお金

前述したように、医療費控除を知っているだけでもお金を得することがわかりました。実は、他にも知っているだけでお金がもらえる制度はあります。

出産育児一時金

はじめに、出産育児一時金というものを紹介します。出産のときに、健康保険から一時金として一児につき42万円がもらえる制度です。ただ、産科医療保障制度に加入していない病院で出産する場合は40.4万円となります。

支給条件は被保険者あるいは家族が妊娠4ヶ月以上で出産した場合とされています。手続きの際は直接支払い制度という医療保険者が医療機関に一時金の支払いを直接行ってくれる仕組みがあります。

利用の際は、病院から直接支払い制度合意書という書類に必要事項を記入します。扶養内であるケースはパートナーの自筆署名が必要となります。

出産手当金

また、出産育児一時金と似たような名称の出産手当金というものもありますが、まったく異なる制度となっています。働いている人であれば、出産をする際は会社を休まなければなりません。そのとき、給与の支払いが受けられない場合に備えて、健康保険から手当金が支給されることになっています。一日当たりの具体的な金額としては、対象者の標準報酬日額の3分の2に相当しています。支給を受けるのには産休をもらう前に出産手当金支給申請書の用意をする必要があります。この書類は協会けんぽの公式HPからダウンロードできます。

傷病手当金

出産に関係する制度以外として、傷病手当金があります。病気やけがで仕事ができずに、会社から給与がもらえないケースに備えて、最長1年6ヶ月にわたって手当金がもらえる制度です。もらえる支給額は、それまでの給与の約3分の2となっています。

支給条件は下記の4つとなっていて、すべて満たす必要があります。

・業務外のことによる病気やけがの療養が必要である
・仕事ができない状況にある
・4日以上休業している ※連続した3日間の休業を含む必要がある
・休業した期間における給与の支払いがない

手続きに関しては、傷病手当金支給申請書を協会けんぽの公式HPからダウンロードし、必要事項を記載の上、会社を通じて協会けんぽへ提出する流れとなります。

まとめ

今回は、手続きをするだけでお金がもらえる制度について紹介しました。なかには条件が細かいものもありましたが、それでも手続きだけでお金がもらえるメリットを考えると利用しない手はありません。

また、今回紹介したジャンル以外にもさまざまな制度があります。見落としてあとから後悔しないよう、控除・一時金・手当などの制度を知った上で、申請できるチャンスを逃さないようにしてください。

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