中村亨のビジネスEYE

お年玉の課税事情-後から気づく贈与税にご注意!

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年末年始は昨年よりもお正月に親族で集まった方は多いのではないでしょうか。この時期には「お年玉をあげた(貰った)けど、贈与税の対象になるのか?」という質問を受けることがあります。

普段あまり気にしたことがない方もいらっしゃると思いますが、お年玉には【実は贈与税を支払わなくてはいけない】場合がありますので、今回は贈与税の基本的な部分をおさらいしつつ、お年玉の課税事情をお話したいと思います。

1.お年玉は贈与税の対象となるか

結論から申しあげますと、お年玉の金額や渡し方によっては、贈与税の対象となります。お年玉を渡すということは資産を「あげる」「もらう」という行為であり、法律上は贈与に該当するためです。

しかし全てが贈与税の対象になる訳ではなく、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」については贈与税がかからないことになっています。

お年玉は「年末年始の贈答」に該当するので、【社会通念上相当と認められる金額】であれば贈与税の対象から外して良いことになります。

2.社会通念上相当と認められる金額とは?

ではいくらまでであれば社会通念上相当と認められるのでしょうか?

1つの目安としては贈与の基礎控除額である110万円です。贈与は1年間(1/1~12/31)に受け取った額が110万円を超えなければ贈与税は発生しない仕組みになっています。つまりこの110万円というラインを超えない額であれば、いくらお年玉をあげても贈与税はかかりません。

しかし大きな注意点があります。この110万円というラインは、【貰った側の視点で考える】という点です。

例えば、お孫さんに対して100万円のお年玉をあげたと仮定します。この時点では110万円のラインを超えていないので税金の心配はありません。しかし、お孫さんが別の親族の方から50万円貰った場合、貰った側であるお孫さんから見ると、合計150万円受け取っていることになり、110万円のラインを超えた部分に対して贈与税を納める義務が発生してしまうのです。

相続対策を兼ねてお年玉を渡すことで、思わぬ税額が発生しないためにも、周りの親族はどれ位渡すつもりなのかも念頭に入れて金額を決める必要があります。

3.お年玉を現金以外で渡した場合

お年玉を現金以外、例えば自動車などの物品を渡した場合でも、現金と同様、市場価格が110万円を超えるような物品の場合は贈与税がかかります。

しかし物品が自動車の場合に限り、贈与税がかからない抜け道があります。

それは「受贈者(贈与を受けた人)の名義にしない」ことです。自動車を「買ってあげた」のではなく、あくまで「新しく購入した自分名義の車を、孫に貸している」という扱いにすれば、資産が移っている訳ではないので贈与税の対象外にすることが出来ます。

4.現金であっても目的によっては非課税枠や特例が使える

お年玉に限らず、現金の贈与であっても非課税枠や特例を活用することで贈与税がかからないケースがあります。

教育資金や不動産購入費の援助を目的とした場合には、贈与税の非課税枠や特例の活用が検討できます。

例えば、1,500万円までなら一括の贈与でも税金が免除される「教育資金の一括贈与」、贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下だった場合には最大で1,500万円までは贈与税が免除される「住宅取得等資金にかかる贈与税の非課税措置」などの制度があります。

代表的なものを相続専門Webサイトでご案内していますので、あわせてご参考ください。

●〇● お年玉の課税事情-後から気づく贈与税にご注意!
┗ https://creas-souzoku.com/columns/zouyo/deduction/c12077/

5.その他の制度

その他に贈与税をかけずに資産を渡す方法としては「相続時精算課税制度」というものがあります。この制度は「2,500万円までであれば、贈与者(資産をあげる人)が亡くなる時まで」税金を先延ばしにできるものです。

実際に贈与者が亡くなった場合には、贈与税ではなく相続税の対象になるというところがポイントです。相続税の心配は無いがすぐに纏まった額を贈与したいという方がこの制度を使えば、贈与税も相続税も支払う必要が無くなるのです。

そしてこの制度の最大の注意点としては、「年間110万円の基礎控除が使えなくなる」点です。一度この制度を適用してしまうと二度と元に戻すことは出来ず、2,500万円を超えた部分については20%の贈与税がかかる為、事前に入念なシミュレーションが必要となります。

6.まとめ

このように、例えお年玉として渡した現金であっても、金額や渡し方によっては贈与税の対象になってしまいます。贈与税が発生してしまうような状態で放置していると、無申告加算税や延滞税といったペナルティを課せられてしまいます。お年玉を「渡し過ぎかな」「貰いすぎかな」といった感覚がある方は注意が必要です。

またお年玉以外の身近な慣習でも、贈与税がかかってしまう場合もあります。税金のルールは「知らなかった」からといって免れる事はできませんが、逆に予め知識があれば多額の贈与であっても税金を支払わなくて済む場合が多々あります。

日本クレアス税理士法人では相続税専門チームによる質の高い相続税申告は勿論のこと、生前の贈与による節税、遺言書作成といった生前対策のご相談も承っております。些細な事でも構いませんのでお気軽にご相談ください。

<問合せ先>
日本クレアス税理士法人
電話:03-3593-3243
お問い合わせフォーム: https://creas-souzoku.com/free-consultation-form/

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著者プロフィール

中村 亨

日本クレアス税理士法人コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティングコーポレート・アドバイザーズM&A代表。公認会計士・税理士。

監査法人トーマツを経て会計事務所を開業。600社程のベンチャー企業の経営・財務に携わる。

2005年に株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティングを設立し、約100人のプロフェッショナル集団を築き上げる。著書に『「俯瞰」でわかる決算書』(ダイヤモンド社)、『不況でも利益を生み出す会計力』(東洋経済新報社)など。