総合課税・分離課税(そうごうかぜい・ぶんりかぜい)

課税方式には、総合課税と分離課税の2種類があり、総合課税は、1年間の所得を給与所得、事業所得などの種別に関係なく、合算して課税する。それに対し分離課税は、特定の取引を他の所得と合算せずに、別途課税する。不動産の売却などで、一時的に得た所得が多い場合、総合課税では所得全体に大きな税額が課せられるために、分離課税制度がある。総合課税か分離課税かは、あらかじめ決められており、選択できないことになっている。
【総合課税】
事業所得、不動産所得、配当所得、給与所得、一時所得、雑所得、土地建物以外の譲渡所得
【分離課税】
利子所得、山林所得、退職所得、土地建物の譲渡所得

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