改正高年齢者雇用安定法(かいせいこうねんれいしゃこようあんていほう)

急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境を整備することを目的に改正されました。定年を65歳未満としている企業には、1定年を65歳までに延長する、265歳までの継続雇用制度を導入する、3定年制度の廃止、のいずれかが求められます。

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