中村亨のビジネスEYE

その口座、「名義預金」になっていませんか?新生活を前に要注意

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中村亨の「ビジネスEYE」です。

3月21日に緊急事態宣言が全面解除され、少しずつ本来の生活を取り戻しつつあるなか、新生活のシーズンを迎えました。

新生活が始まったのを機に「将来の学費」「就職活動の準備金や祝い金」「結婚式の資金」など、お子様やお孫様名義の口座を作って貯金を始める方は珍しくありません。

お子様やお孫様名義の預金口座は「名義預金」と呼ばれるのですが、この名義預金は後々税金の対象となる可能性が非常に高いのです。

「子や孫のために貯めておいた預金なのになぜ税金が取られるの?」と疑問に思う方も勿論いらっしゃると思いますが、将来無駄な税金が課税されないためにも、今回は「名義預金」についてご紹介します。

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名義預金は「贈与税」と「相続税」の対象となるのですが、なぜ課税されてしまうのかそれぞれのパターン別で解説していきます。

■「贈与税」が課税されるパターン

贈与税は「自己の資産を他人へ移した際に発生する税金」で、この名義預金問題では1番イメージがしやすい部分になります。

お孫さんの将来の就職祝いの為に、お孫さん名義の口座を作り300万円貯めていた場合、就職に伴いこのまま300万円を渡してしまうと「自己の資産を他人へ移す行為」とみなされてしまうため、贈与税が発生してしまいます。

贈与税の捉え方としては「自分のお金を孫名義の預金に預け入れていただけで、実態としてはご自身のお金を積み立てていた」と判断される為、贈与税が課税されてしまうのです。仮に税務調査で贈与と指摘されてしまった場合には、貰った側であるお孫さんに贈与税を支払う義務が発生してしまいます。

■「相続税」が課税されるパターン

続いては相続税が課税される場合についてお話しします。贈与税の事例と同じく、お孫さん名義の口座に300万円を預け入れた後に、
お孫さんへ渡す前にご自身が亡くなってしまった場合、贈与税のケースと同じように単にご自身がお金を積み立てただけ、として判断される為、相続財産として相続税の課税対象となってしまうのです。

さらに厄介な事に、この名義預金は遺産分割協議の対象となってしまいます。せっかくお孫さんのために積み立てた預金も、自分名義の預金と同等に扱われるため、他の相続人も取得する権利が発生し、この名義預金の分割が原因で揉めてしまうケースも少なくありません。

しかもこの名義預金は相続申告の際に非常に見落とされがちです。なかなか自分の名義以外の口座を相続財産として扱う認識が持てないので、名義預金が計上漏れとなってしまい追徴課税の対象となってしまうのです。

それでは、「名義預金」とみなされないためにはどのようにすればよいのでしょうか。また、名義預金の事実を隠したらどのようになるのか。
以下のWebページでは、名義預金とみなされないためのポイントや、「相続時精算課税制度」についてもご紹介しています。ぜひご参考ください。
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著者プロフィール

中村 亨

日本クレアス税理士法人コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティングコーポレート・アドバイザーズM&A代表。公認会計士・税理士。

監査法人トーマツを経て会計事務所を開業。600社程のベンチャー企業の経営・財務に携わる。

2005年に株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウンティングを設立し、約100人のプロフェッショナル集団を築き上げる。著書に『「俯瞰」でわかる決算書』(ダイヤモンド社)、『不況でも利益を生み出す会計力』(東洋経済新報社)など。