コロナ禍に伴う生命保険各社の特別措置
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新型コロナウイルス(以下コロナと表記)感染拡大で、中小企業・自営業者・
フリーランサー・パートアルバイトの中には、深刻な収入減に直面している方々も少なくありません。
こうした状況を受けて、生命保険各社は3月中旬より、特別措置を実施しています。
※本メルマガでご紹介する情報は、2020年4月17日現在のものです。
【1】保険による資金繰り支援策
■保険料払い込み期間の延長
保険料の払い込みができない場合、保険料払い込み猶予期間が設定されました。
猶予期間は生保各社で最大6ヵ月と発表しております。
■保険金・給付金の請求手続きの簡素化
提出書類等の取得が難しい場合は一部書類が省略されます。
省略される書類については各社個別対応になるようです。
■契約者貸付金利息の免除
2020年5月31日までに申請すると 2020年9月30日までは
無利息で借入可能となります。
■お見舞金の支払い
一部保険会社では、治療の有無問わずコロナ感染症と診断された場合は
お見舞金が支給されます。
※期間や内容に関して保険会社によって異なりますので、
詳しくは現在加入の保険会社にお問い合わせください。
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この中でも特に注目したいのが「契約者貸付金利息の免除」です。
無利息借り入れが可能になりますが、借入金返済時は利息を含めて返済し、
一定期間経過後に、利息部分の返金をする保険会社が多いようです。
つまり、返済時は利息部分も一時的に返済する必要があるので、
利息相当額が一時的にキャッシュアウトします。(利息は年利2~4%が一般的)
【2】感染した場合の保険給付金
コロナに感染した場合、どのような保険金の対象になるのか、個人・法人ともに
ご紹介します。
<個人保険>
◆医療保険
感染者が医師の指示のもと病院・ホテル・自宅療養した場合でも給付金対象です。
◆就業不能保険
保険給付条件は、60日から180日就業が不能な場合に支払いを受けることが出来、
その期間以下で仕事復帰が可能になった場合は支給対象外です。
◆海外旅行保険
海外旅行中にコロナに感染した場合、治療費用保障・疾病死亡保険金が給付対象です。
対象期間は旅行中又は帰国後3日以内が一般的です。
その期間にコロナ感染により発熱などの症状があった場合も給付対象です。
◆特定感染症補償特約
現時点では、給付金の対象外です。
◆所得補償
病気・ケガで働けない場合の保険です。コロナが原因で働けない場合も給付対象です。
<法人保険>
◆労災保険
コロナは感染症の為、政府の労災保険に対象になります。
しかし、業務上・通勤の際に感染したと認めてもらう必要があります。
政府労災保険の対象になった場合は、民間保険会社で加入されている労災保険も
支払い対象になります。
◆休業損害補償
現時点ではコロナが原因での休業損害補償は対象外となっています。
◆イベント保険
イベント保険(興行中止保険)も対象外となっています。
4月6日に一部保険会社が、自宅療養についても医療保険の入院保障の対象にしました。
現在は保険金の対象外でも、今後対象可能とする保険会社も出てくると予想されます。
万が一ご自身が感染された場合又は、従業員が感染されたオーナー様は、
加入保険会社のHP等で定期的に情報収集する事をおススメ致します。
【3】今後のリスクマネジメント
ご相談中に必ずお受けする質問事項があります。
(A)「今すぐ保険加入した場合に、その後感染したら給付の対象になるのか?」
(B)「取引先が倒産した場合の対応は?」
確かに気になりますね。
(A)「今すぐ保険加入した場合に、その後感染したら給付の対象になるのか?」
保険会社に確認したところ、
『責任開始日以降、コロナ感染対応保険であれば、保険金の支払い対象になります。』と回答を頂きました。
ですが・・・
「加入直後に保険金請求があった場合、保険会社から調査が入る可能性もあります。」
つまり、申し込み時にコロナ感染していたのかを調査されます。
(B)「取引先が倒産した場合の対応は?」
『貸倒補償保険』をご存知でしょうか?
新規取引先企業の情報不足の場合、リスク回避方法としておススメする保険です。
コロナが原因で倒産企業が増える事が予想されています。
取引先に対する貸倒回避のためにご検討してみてはいかがでしょうか。
保険料計算方法は 各取引先のランク付けを行い算出します。
時流に合わせた保険見直しは経験豊富な日本クレアス財産サポートへご依頼ください。
コロナの影響で・人的リスク・経営リスクなど、様々なリスクに直面されている方が多数いらっしゃると思います。
経営者だけでなく従業員の安全確保、不況時の経営リスク回避の重要性を自覚した方も多いのではないでしょうか。
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