遺言書―事前準備のススメ―
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今年7月、約40年ぶりに民法が改正されました。
遺言書の作成や保管、遺産分割前の預貯金の払戻し制度、配偶者に対する優遇、遺留分制度など相続法に関する改正が多かったこともあってか、日本クレアス税理士法人と日本クレアス財産サポートへ、遺言に関するご相談が多く寄せられるようになってきました。
今回の【ビジネスEYE】では「遺言書―事前準備のススメ―」と題しまして、遺言書作成の際に多いご相談内容TOP2の解説と、日本クレアスグループの遺言関連サービスのご紹介をさせていただきます。
1.公正証書遺言と自筆証書遺言に優先順位はあるか?
2.遺言執行者の具体的な業務内容は何か?
1.公正証書遺言と自筆証書遺言に優先順位はあるか?
相続税の減額や遺言書作成などの事前対策に関するお問い合わせは年々増加しています。
作成のきっかけは人ぞれぞれですが、関係者間のトラブルを未然に防ぎ、相続人に対する気遣いをこめた「想続」を講じたいから、遺言書作成をプロフェッショナルへ依頼する方が増えてきたのではないかと感じます。
自筆証書遺言=遺言者が遺言の内容の全文を手書きで作成する
公正証書遺言=遺言者が遺言の内容を話し、公証人が文章にまとめて作成する
結論から申し上げて、内容が同じであれば遺言書としての効力は自筆証書遺言も公正証書遺言も変わりません。
自筆証書遺言は全て手書きであり、かつ保管方法に特段の定めがないため、相続の時点で見つからなかったり、複数のバージョンが出てくるなどの問題がありました。
さらに、相続人が自分に不利になる内容の遺言書を捨てたり、書き換えてしまうことも不可能ではありませんでしたが、来年7月10日から法務局に遺言書を預けることができるようになり、リスクを回避しやすくなりました。
法務局に預けることができれば、遺言を有効化するために行う検認手続についても不要となったので、公証役場が20年保管する公正証書遺言との差はほとんどなくなると言ってよいでしょう。
※もし双方の内容に矛盾があった場合は、遺言を作成した日付がより新しい方が優先されます。
自署と押印が必要となるものの、今回の改正では、パソコン作成や通帳のコピー添付も可能となったため、遺言を残す方の負担は大きく軽減されることとなったわけですが、形式の不備や遺留分に関する指摘が十分にされず、その後のトラブル発生の可能性は残されることとなります。
日本クレアスグループでは、より安心確実な「公正証書遺言」での作成をおすすめしています。
相続への想いをお聞きするところから始め、遺言書作成から、公証役場における手続までトータルにサポートすることが可能です。
2.遺言執行者の具体的な業務内容は何か?
遺言に記載された内容によっては、相続人だけでは手続を進められないケースもあります。
例えば、遺言で隠し子の認知をするとされていた場合の子の認知届提出や、相続人以外の方への遺贈、不動産を取得する時の相続登記などです。
この場合に遺言執行者がいないときは、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう必要があります。
相続人全員が集まって候補者を決め、書類を作成し提出…非常に手間のかかるステップを踏むことになりますので、遺言執行者はあらかじめ決めておくのがベストです。
一方で、上記に該当しない場合は、遺言執行者はいなくても構いません。
しかしながら、相続人が複数人いる場合、作成する書類の収集や署名押印手続などが何かと煩雑になりがちです。
スムーズに財産分与を進めるためには、遺言執行者が必須でない場合でも、実務の経験豊富な専門家に依頼することをお勧めいたします。
「遺言書」にまつわるご相談は、実績豊富な日本クレアス財産サポートに是非お任せください。
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