職場で仕事をしていて厄介なものの一つに、マンションなど不動産投資の勧誘電話があります。
将来不安を煽り、面会につなげるよう言葉巧みにセールストークが仕組まれているので、意に沿わない形で契約してしまった方もいるかもしれません。
どうやってスマートに撃退すれば良いかを私の経験からお伝えします。
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掛かってくる電話の向こうには、ターゲットリストがある。
「毎月確実に家賃が入る投資用マンションのご紹介です。」このような電話が掛ってくる場合は、相手の業者に「ターゲットリスト」があることが一般的です。
このリストは個人情報が洩れてリスト化されたもので名簿業者から購入している場合が多いとされています。
ただ、社会人としては名刺交換やセミナー等参加する際の記名など、防ごうと思っても防ぎようがありませんよね。個人として自宅に掛かってくるものとは異なり、掛かってくることを前提に対処策を考える必要があります。
※最近はランダムに掛けてくる場合もあります。会社の代表電話から下一桁を変えて順にかけてくるなど、名前を知らないまま電話を受けた人の対応を見て勧誘を進めてきます(先日掛かってきた際に確認してみました)。
不在を装うのではなく毅然として対応することで、ターゲットから外れる
掛かってくる電話への対応として、一番マズイのは不在を装うことです。
なぜなら不在を装うと、何度も掛かってきて一次対応する周りの社員に不要な稼働を強いることや、あなた自身も逃げ回っている印象が付いて回るからです。
またターゲットリストにも、ずっと“見込み客”として残ったままになります。
一番良いのは“毅然と断る”ことです。これに尽きます。
相手もビジネスとして費用対効果を考えるので、成約の見込みのないターゲットに時間をかけることはしません。ターゲットリストにも「見込みなし」としてマーキングされることが多いので、今後掛かってくる確率を大きく減らすことができます。
断り方は「関心がないので、今後一切連絡しないでください。」でOK。あの手この手で誘導的な質問をしてきても、これ一辺倒で通してください。
しつこい場合の決め台詞は“特商法第17条をご存知ですか?”
大抵はこれで引き下がるか、ガチャと切られて終わるのですが、それでも執拗だったり、何度もかけてくる相手もいます。その場合、「特定商取引法第17条をご存知ですか?」と問いかけてください。
特商法第17条とは、断った人への勧誘を禁止していることを明文化している条文で、「事業者は、電話勧誘をされても契約締結をしないことを、意思表示した消費者に対して、契約締結について勧誘をしてはならない。」と記載されています。
これを違反した場合は、消費者庁から業務停止や事業者名公表の行政処分を受けます。事業者もこれを一番恐れていますので一番効果的です。
問いかけられた相手は、「この客には関わらない方が良い」と思って、相手から丁寧に電話を切ってくれることが多いですね。
また相手の会社名と名前をあえて繰り返して、「消費者庁に連絡しておきます」も有効です。
相手から掛かってくる勧誘電話に“おいしい”話はありません。
特に不動産投資はしっかり勉強して、相場より安くておトクな物件をこちらから見つけていく姿勢が大切です。
この記事のライター
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本城 司
50代のサラリーマン。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。若い頃から資産運用に関心があり、株、投資信託、ETF、REIT、FX、先物など、酸いも甘いも経験済。「金融機関が勧める商品は、オススメではない!」という問題意識の下、多くのマネーセミナーに参加し、”無料マネーセミナーおすすめ3選”として情報発信中。